住宅などの不動産を購入する際、通常は住宅ローンなどのお金を各金融機関から借ります。金融機関は融資の担保として購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売る場合には抵当権などを解除してもらう必要があります。
抵当権を解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提で、当該住宅または不動産が住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れない場合には全額返済ができません。
このようなときに任意売却では、各金融機関(債権者、抵当権者)などの合意を得て不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらえるように各金融機関にお願いします。
もし、何らかの事情で住宅ローンなど借入金の返済ができなくなったときに、最終的に各金融機関は担保不動産を差し押さえたうえで不動産競売の申し立てをすることになるのですが、任意売却を行う際は、この競売によってあなたの住宅などの不動産が処分される前に、一般市場で住宅などの当該不動産を売却できるように、債権者である各金融機関に合意を得る必要があります。
任意売却は一般市場で住宅などの当該不動産を売却するので、競売で処理されるより高く売れる可能性があり、結果として残債務を減らす事ができ、各金融機関にとっても競売で処理を行うより、融資金の回収が多く見込めるというメリットもあります。
更に、任意売却は一般の不動産売却と同じ方法で販売するので近隣への体面が保てます。




